行政書士山本事務所
(千葉県千葉市)
相続
遺言書を作成する上でも、相続手続きを行う上でも誰もが一番気になるのは…
法定相続人(誰が相続する権利があるのか)
法定相続分(どれだけ相続する権利があるのか) だと思います。
まず故人に配偶者がいる場合、配偶者はかならず相続人になります。
そして相続人には優先順位が決まっていて、第一順位から第三順位までの順位があります。もし第一順位の相続人がいれば、第二順位、第三順位の方は相続人にはなれません。第一順位が一人もいない時に初めて、第二順位の方に相続権が発生するという具合に、先の順位の相続人が優先されます。
1位 配偶者(1/2)+子(1/2)or子(全部)
2位 配偶者(2/3)+父母(1/3)or父母(全部)
3位 配偶者(3/4)+兄弟(1/4)or兄弟(全部)
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