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行政書士山本事務所
(千葉県千葉市)


風俗営業許可申請


キャバクラ・クラブ・スナック・雀荘・バーを営むには、風俗営業の許可(届出)が必要となります。

風俗営業に関する手続きは行政書士山本正樹事務所にお任せ下さい。最初のご相談やお打ち合わせの段階においては一切無料で対応致します。風俗営業の開業を考えておられる方、まずはお気軽にご相談下さい。

風俗営業の申請をするまでには、内装工事を終らせ、保健所の許可を取っておく必要があります。また必要書類収集や作成に時間のかかる図面等が沢山あり、申請までには、ある程度の日数が必要となります。

申請から許可がおりるまでの日数を変えることは出来ませんが、店舗の賃貸借契約締結後(賃料発生後)から申請までの日数を縮めることは可能です。

それがご依頼者様のコストダウンにつながります。
ですので、1日でも早く相談の上、打合せに入るのがベストです。

当行政書士事務所では、ご依頼者様からの相談の時点で最適なタイムスケジュール等の打ち合わせを行い、迅速な対応をいたします。

なお、申請から許可がおりるまでに45〜55日前後かかります。

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